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ダブルワークで年末調整はできますか?

しかし、年末調整の手続きをするのは1か所の勤務先のみなので、ダブルワーク先の会社には申告書類は提出しません。 通常は、収入が多いほうを本業、少ないほうを副業とし、本業の勤務先で年末調整を行うことになります。 3か所以上から給与を受け取っている場合も、一番収入が多い勤務先を本業として、本業の会社で年末調整手続きを行います。 ただし、どの勤務先で年末調整を行うかについて明確な決まりはないので、収入に関わらずどの勤務先を本業とするかは本人の自由です。 うっかり複数の勤務先で年末調整を行ってしまうと、扶養控除や保険料控除等の各種控除を二重に適用してしまうことになりますので注意が必要です。

副業・ダブルワーク先の会社から年末調整の用紙は提出できますか?

本業の会社と副業・ダブルワーク先の会社の両方から年末調整の用紙を受け取った場合、上述の通り本業の会社にのみ申告書類を提出することになります。 もし副業・ダブルワーク先の会社から書類の提出を求められたら、本業の会社で年末調整をするため提出できない旨を伝えましょう。 ただし、ダブルワークの会社からも現住所の確認等の理由で書類の提出を求められるケースも考えられます。

年末調整って何のためにやっているの?

年末調整は何のためにやっているの? 年末調整とは、1月1日から12月31日までに課税された所得税を、正確な課税額に調整し直すこと です。 毎月の給料から所得税が天引きされていることに、お気づきの方もいらっしゃるでしょう。 天引きした所得税を、会社が従業員の代わりに税務署に納税することが、源泉徴収です。 1年間の中で、「昇格して給料がアップ」「結婚して世帯人数が増えた」など、従業員の状況が変化することがあります。 ライフステージが変化すると、実際に納めるべき所得税の金額と、源泉徴収された金額が異なる場合があります。 源泉徴収された納税額から過不足を計算し、正しい課税額に調整するのが年末調整です。 年末調整は、給与を受け取っている人すべてに対して行なわれます。

副業で年末調整は必要ですか?

年末調整とは本業の会社のみの所得税額の過不足額の調整を行う作業で年末又は年始に行われるものであり、確定申告は全ての所得を合算して年税額を決定する手続きであり、毎年2月16日から3月15日に行うものなのです。 副業・兼業のサイドビジネスの所得が20万円以下なのか20万円超なのかどうかと、年末調整を副業先で行わなければならないか、という問題は別個の問題なのです。 ですので、年末調整と20万円の関係に関しては気にしなくても良いでしょう(配偶者(妻や夫)が副業をしていて、その副業の所得が20万円以下かどうかは関係することがありますが、大変稀です。 )。 次の項目でしっかりと説明いたします。 副業先では年末調整をしなくて良い。 「 副業先で年末調整は必要か 」というご質問を受けることも多いですね。

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